琉球大学機械工学科同窓会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は琉球大学機械工学科同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦、並びに琉球大学機械工学教室との親密なる連携のもとに、工業技術の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会の事務所は琉球大学機械工学教室内におく。
- 第4条
- 本会はその目的達成のため次の事業を行なう。
- 会員相互の親睦に関すること。
- 会員名簿の発行。
- その他必要と認める事項。
第2章 会員
- 第5条
- 本会の会員は次の通りとする。
- 正会員 実用工学科修了生、機械工学科卒業生、エネルギー機械工学科卒業生、機械システム工学科卒業生および大学院機械系専攻修了生ならびに短期大学部機械工学科卒業生。
- 特別会員 琉球大学機械工学教室職員および元職員ならびに本会の目的に賛同し第14条第4項によるもの。
第3章 役員
- 第6条
- 本会の役員は次の通りとする。
- 会長 1名
- 副会長 2〜5名
- 事務局長1名
- 事務局次長1名
- 会計 1名
- 理事 各期より1〜3名
- 会計監査 1〜2名
- 第7条
- 役員の選出は理事会において行ない総会でこれを報告する。
- 会長、副会長は正会員より選出する。
- 事務局長、事務局次長、会計は会長が正会員より任命する。
- 理事は各期で互選する。
- 会計監査は正会員より選出する。
- 第8条
- 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその任務を代行する。
- 事務局長は事務の全般をつかさどり、事務局次長は事務局長を補佐し、事務局の事故あるときはその任務を代行する。
- 会計は会計事務の全般につかさどる。
- 理事は会の運営につかさどる。
- 会計監査は本会の会計を監査し総会において報告する。
- 第9条
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第4章 会議
- 第10条
- 会議は次の通りとする。
- 総会
- 理事会
- その他
- 第11条
- 総会は2年に1回とし、理事会が必要と認めたときは臨事に開くことができる。
- 第12条
- 総会の議長は総会の承認を得て会長がこれを任命する。
- 第13条
- 理事会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計および理事で構成し、会長がこれを招集する。
- 第14条
- 理事会の任務は次の通りとする。
- 予算、決算、会則に関する件、その他重要なる事項を決議する。
- 事業に関する企画と運営。
- 会員名簿編集に関すること。
- 特別会員の推戴。
- 役員の選出。
- その他必要な事項。
- 第15条
- 理事会は12名以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数による。
第5章 会計
- 第16条
- 本会の経費は会費、寄附金、その他収入をもってあてる。
- 第17条
- 会費は終身会費5,000円とし卒業時に納入する。
- 第18条
- 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
第6章 会則改正
- 第19条
- 本会則は理事会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
- 附則
- 本会則は1958年6月14日をもって成立する。
- 附則
- 本会則は1978年6月16日に改正。
- 附則
- 本会則は1991年1月25日に改正。
- 附則
- 本会則は2005年12月16日に改正。
- 附則
- 本会則は2012年8月22日に改正。
- 附則
- 本会則は2014年8月19日に改正。
琉球大学短期大学部機械工学科同窓会会則
- 第1条
- 本会は琉球大学短期大学部機械工学科同窓会と称し、事務所を琉球大学短期大学部機械工学科内に置く。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦をはかると共に、琉球大学短期大学部機械工学科の発に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会の会員を分けて次の3種とする。
- 正会員 琉球大学短期大学部機械工学科卒業生。
- 準会員 琉球大学短期大学部機械工学科に在学するもの。
- 特別会員 正準会員以外の専任職員、非常勤職員、旧職員および第2条の目的に賛同するもの。
- 第4条
- 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再任を妨げない
- 会長1名
- 副会長1名
- 理事各期1名
- 書記会計1名
- 監査役2名
- 第5条
- 役員は正会員の中から次の方法で選出する。
- 理事は各期の推薦による。
- 会長、副会長、書記会計は理事の互選による。
- 選出された、役員は総会において承認をえる。
- 監査役は、総会において選出する。
- 第6条
- 本会は毎年1回定期総会を開催する。必要に応じ臨時総会を開催することができる。
- 第7条
- 本会の経費は入会金、会費、寄付金、およびその他の収入をもってあてる。
- 第8条
- 本会の事業年度は4月1日より翌年の3月31日までとする
- 第9条
- 総会は次の事項を審議する。
- 事業計画および事業報告
- 予算、決算報告
- 監査報告
- その他重要事項
- 第10条
- この会則は総会において、出席人員の過半数以上の同意を得て改廃することができる。
- 附則
- この会則は昭和50年10月18日をもって効力を生じる。